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2009年4月17日
歯科の医療費控除とは?
矯正治療は健康保険が適用できませんが、医療費控除が受けられる治療です。
医療費控除とは、医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
本人又は生計を同じにする配偶者とその他親族が、その年の1月1日から12月31日までの間に医療費医を支払った場合、その翌年に確定申告をすることで医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。
ただし年間で支払った医療費が10万円以上であり、申告額の上限は200万円までです。また総所得金額等が200万円未満の方は、実際に負担した医療費が、総所得金額等に対して5%以上である場合に申告できます。
控除金額について
控除される金額は下記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
医療費控除の対象となる医療費
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療のための医薬品購入費
・通院、入院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他
還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは不可)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただし、サラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。
※詳しくは国税庁又は最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁のホームページはこちら
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