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Q.矯正の治療費も医療費控除の対象になりますか?
【新井茂ドクターからの回答】
子どもの場合:発育段階にある子どもの歯列矯正は、成長を阻害する可能性がある不正咬合を治すことが治療の目的であるため、基本的に医療費控除の対象になります。
成人の場合:矯正治療の目的が、身体的な機能(咀嚼、発音、噛み合わせ)の改善の場合、成人でも医療費控除の対象になります。同じ歯列矯正でも、見た目を美しくすることが目的の治療では、医療費控除の対象にはなりません。
原則的には、予防と美容に関するものは認められないとされていますが、歯列矯正をする大抵の人は歯並びが悪いため、咀嚼障害や噛み合わせの改善を必要とします。
実際に、審美的改善が主か、咀嚼障害の改善などが主かといった判断は矯正歯科の担当医が行いますので、基本的に医療費控除の対象となります。