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2009年4月17日

歯科の医療費控除とは?

矯正治療は健康保険が適用できませんが、医療費控除が受けられる治療です。

医療費控除とは、医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。

本人又は生計を同じにする配偶者とその他親族が、その年の1月1日から12月31日までの間に医療費医を支払った場合、その翌年に確定申告をすることで医療費控除が適用され、税金が還付または軽減されます。

ただし年間で支払った医療費が10万円以上であり、申告額の上限は200万円までです。また総所得金額等が200万円未満の方は、実際に負担した医療費が、総所得金額等に対して5%以上である場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額になります。

控除金額について

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療のための医薬品購入費
・通院、入院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他

還付を受けるために必要なもの

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは不可)
・印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただし、サラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。

※詳しくは国税庁又は最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁のホームページはこちら

2009年4月13日

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当相談室の個人情報管理責任者

今井矯正歯科 院長 今井裕三
〒134-0091 東京都江戸川区船堀3-7-1 今井ビル3F

2009年3月30日

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